a 併合的な結合は「及び」のみを用い,「並びに」は用いないこと(「及び」のないところで「並びに」は用いない), b 選択的な結合では「又は」を用い,「若しくは」は用いないこと(「又は」のないところでは「若しくは」は用いない),税法条文に出てくる慣用語に及びと並びにという言葉があります。 普通は、及びも並びにも、複数のもの全てを指す言葉として用いられますが、法律条文は、両者は厳密に使い分けられます。 普通の場合は「及び」を使う 通常、2つまたはそれ以上のものの全てを指す場合に、及びを使います。4.「又は」と「及び」の使い分け (1) 両者の区別 今まで説明してきたように、「又は」はどちらか一つ、「及び」は両方というふうに明確に言葉の意味が異なります。しかし、実際の条文においては、どちらを使ってもよい、あるいはどちらを使うべきか迷うような場合があります。

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及び および 使い分け 契約書
及び および 使い分け 契約書- 「および」、「及び」、どちらも使いますよ。 公用文では「及び」を使っています。 『公用文における漢字使用等について』 公用文では「及び」を使っています。ここで気になるのが、「及び」と「並びに」の使い分けです。 大辞泉にわかりやすく解説されていましたので、紹介します。 --引用-- 用法 および・ならびに――「会長及び(並びに)社長から祝辞をいただきます」 「賞状及び(並びに)カップを授与します」のように一般には区別




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「および」と「及び」(「and」の意味) :「および」と,ひらがなを使用.(例)・・・および・・・. 「およぼす」と「及ぼす」(「影響を与える」の意味) :「及ぼす」と漢字を使用.(例)大きな影響を及ぼした.② および かつ しかし 従って または もしくは 表記 ③ 及び かつ しかし 従って ― 若しくは ④ 及び/ および かつ しかし ― ― もしくは ⑤ かつ しかし 従って ― 若しくは ⑥ および かつ しかし したがって ― ― ⑦ 及び かつ しかし したがって または ―「及び」・「並びに」は、いずれも2つ以上の文言を併合的に接続するための接続詞ですが、法律用語としては、これらの用語は、厳密に使い分けられています。 以下では、類型毎にこれらの用語の用法を解説します。 2つ以上の事柄を単層的に接続する場合: A, B and C (1) 併合的に並列される
「および」 を使え。 「及び」は使うな。 でした。 「及び」でも間違ってはいない。でも、 漢字だらけは見栄えがよくない。 法的文章(に近い)のときほど、「および」より「及び」の方が望ましい。そうでなければひらがなを使うべき。 だと。 さらには第1章 論文の書き方 第49節 漢字とかなの使い分け 第49節 漢字とかなの使い分け 書く文のうち、どの範囲を漢字にし、どの範囲をかなにすべきであろうか。 ここには、わたくしの主張が混ざる。 わたくしは、世界のことばと文字が1つになる日の1日も早いことを願う。 そういう世界語が、現在ただ、「及び」と「又は」の使い分けは、最終的にはその規定の意味、語感等によっても影響を受けることになるので、自分が作ろうと思う規定に似た規定を複数見つけるなどして、適切な選択をすることが必要です。 微妙な使い分けの例 保険法(平成年法律第56号) (損害の発生及び拡大
しかし、これらは法律用語としては厳格に使い分け 図書委員会の委員長及び 委員」 といった具合です。 三段階以上になる場合は 一番下の接続だけが「及び」となり、 その上の接続は全部「並びに」をつかいます。 という事で、今回は 「又は」と「若しくは」、「及び」と「並びに」の 1.「及び」と「並びに」の使い分け 「及び」と「並びに」という言葉は、日常的には同じ意味で用いられていますが、法令用語として用いられるときには使い分けがなされています。 簡単にいえば、「及び」は小さい、「並びに」は大きいというイメージです。 例えば、ケーキ 契約書を作成する際の文章の作り方って慣れていないとホントに難しいですよね。 「並びに」と「及び」の使い分け。 なんとなくイメージで分けているのではなく、そうかといって厳格すぎるほど明確な基準というわけではないのです。 両方とも言葉を並列的につなぐもの。




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<及びの読み方> これは、 「および」 と読みます。 <及びの意味とは> これは、 「~と」 「そして」 「ならびに」 という意味です。 複数の事柄を並列して挙げる場合に使う言葉です。 話し言葉ではあまり使いませんが、文語では「及び」が基本。



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